平成21年6月1日
エアーズシー証券株式会社
当社では、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項3号の規定に従い、利益相反管理方針を以下のとおり制定しました、法令等に従い、当社の利益相反管理方針を以下のとおり公表いたします。
- 1.利益相反取引
- 利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
- 2. 利益相反管理体制
- 当社は、全社的な管理体制を統括する責任者として、営業部門からの独立性を確保した利益相反管理統括者をコンプライアンス部門に置き、利益相反管理統括者の指示・監督に基づき、利益相反のおそれのある取引の特定及び管理を一元的に行う体制とします。
- 3. 利益相反管理の方法
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当社は、以下の方法により、利益相反の管理を行います。
- (1)利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
- (2)取引の条件・方法の変更又は一方の取引を中止する方法
- (3)当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法
- (4)その他の方法
- 4. 利益相反のおそれのある取引の類型及び取引例
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- (1) お客様から売買注文を受けた有価証券について、自己勘定取引又は受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合
- (2) 自己勘定において保有する有価証券を、お客様に推奨・販売する場合
- (3) 利害関係者が発行又は組成する有価証券を、お客様に推奨・販売する場合
- (4) 競合関係または対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合
- (5)お客様に引受又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他のお客様に当該有価証券の取引の推奨を行う場合
- (6)当社の役職員が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興の供応を受ける場合(7)その他、これらに類似する取引を行う場合
- 5. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲
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利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。
- エアーズシー証券株式会社
- エアーズシーホールディングス株式会社
- 6.その他
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- (1)当社は役職員等に対する研修等により利益相反管理についての周知徹底を図ると共に、管理の有効性を適切に検証します。
- (2)当社は法令諸規則を遵守し、適切な利益相反管理体制の整備に努めます。
以 上

